最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2624 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人原利一の上告趣意(後記)について、
憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」というのは、不必要な精神的、肉体的苦痛
を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、法定刑の範囲内における量刑
の不当をいうものでないことは当裁判所の判例とするところであつて、論旨は理由
がない(昭和二二年(れ)第三二三号、同二三年六月二三日大法廷判決参照)
なお、本件については刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、刑
訴四〇八条に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。
昭和二七年三月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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